税理士法人 Break through

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2023/01/09

あけましておめでとうございます

税理士法人 Break through 代表の植下です

 

新しい年を迎えると同時に新しい事業年度を迎える12月決算の法人や個人事業の方などがおありになるかとおもいます。

12月決算の法人は原則2月末申告、個人事業の方は3月15日までに申告が必要です。

 

税理士を変更したい方の多くが、「決算・申告が終わったタイミングで変更を」とお考えになっているようです。

確かに、よほどの緊急でない限りはこのタイミングが良いと思います。

 

12月決算法人や個人事業の方が税理士を変更する場合は、3月もしくは4月からの変更を目標に準備されると良いかと思います。

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