【福岡市】税理士の変更や切り替えをお考えの方は税理士法人 Break throughへご相談を
2022/12/25
税理士法人 Br eak through 代表の植下です
みなさんインボイスの申請はお済でしょうか?
まだまだ改正点が論議されている問題の多い制度だと思っていますが、制度そのものがなくなることはまずないと考えています。
令和5年10月1日から適用するためには令和5年3月31日までの申請をしなければならないところですが、「まだあと3か月もあるじゃん」と思っていたとしたら少し悠長かもしれません。
その期限はあっという間にやってきます。
お気を付けください。
また、顧問税理士によっては「インボイスの申請は自分でやってください」というところや、「手数料〇〇万円いただきます」というところもありますので、早めの対応をお勧めします。
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税理士法人 Break through
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